VISA相談

アジアランゲージセンターには、外国の方の日本入国・在留手続のサポートの専門家が常駐しています。当校受講生のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

たとえば・・・

国際結婚をして、配偶者(夫・妻)を日本に呼びたい

日本人が、外国の方と結婚した場合、通常「日本人の配偶者等」というビザを取得します。ただ、「結婚すれば、必ずビザは取得できる」というものではありません。それぞれの方の事情に合わせて、要件や注意点をご説明いたします

本国の配偶者(夫・妻)や子供を日本に呼びたい

日本に住んでいる外国人が、本国の奥様やご主人、お子様を呼ぶ場合は、「永住者の配偶者等」や「定住者」、「家族滞在」等のビザを取得します。こちらについても、要件や注意点がございますので、それぞれの方の事情に合わせてご説明いたします。

離婚してしまったら、ビザはどうなる?

たとえば、日本人と結婚していて、結婚のビザ(日本人の配偶者等ビザ)で日本に住んでいた人が離婚してしまったら・・この場合は、日本人と再婚しない限り、結婚のビザを更新することはできません。
これは、就労ビザの人と結婚して「家族滞在ビザ」で日本に住んでいた人も同じです。ほかのビザに変更するか、帰国するしかありません。

どのようなビザに変更できるのか、できる可能性はあるのか、等、それぞれの方の事情に合わせてご説明いたします。

日本で、会社経営者になりたい

外国人が自ら商売をしたり、会社を経営するためには「経営・管理」というビザが必要です。こちらのビザにも、様々は要件や気をつけるべき点があります。また、会社を設立する場合も、その手続きについてご説明いたします。

永住者(永住権を持っている人)や、日本人と結婚している人、永住者や定住者との結婚のビザを持っている人は、経営・管理ビザをとる必要はありません。合法的な仕事はなんでも出来ます。

日本で就職したい

外国人が働いて給料をもらう場合は、就労ビザが必要です。就労ビザには様々な種類があり、それによって要件や注意点が異なります。コックさんと通訳・翻訳者のビザは、種類も条件も違います。それぞれの方の事情に合わせてご説明いたします。

永住者(永住権を持っている人)や、日本人と結婚している人、永住者や定住者との結婚のビザを持っている人は、就労ビザをとる必要はありません。合法的な仕事はなんでも出来ます。

永住権(永住許可)を取得したい

日本に長く住んでいる人は、永住権が取れるかもしれません。これは、たとえば、日本人と結婚して日本に住んでいるのか、仕事で日本に住んでいるのか等で、必要な日本在留年数が違いますし、提出する書類も異なります。永住権の取得の見込みなどを知りたい場合は、ご相談ください。

上記について、すべて書類作成や申請の代行も承っています。書類作成や申請代行は有償ですが、当校生徒さんについては一定額を割引できる場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。